労働関係法規(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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労働関係法規

最低賃金制度
→最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度
→最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効
→無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす

労働者派遣法
→労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて他人のために労働に従事させることをいう
労働派遣が禁止されている業種
・建設業務、港湾運送業務、警備業務、病院等における医療関係業務(福祉施設等は除く)
業務の分担
派遣元:賃金の支払い、年次有給休暇の付与、一般健康診断、育児休業・介護休業の付与など
派遣先:労働時間管理、危険防止措置、健康障害防止措置など

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
→短時間労働者の適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進等を定めた法律
短時間労働者
・1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者
労働条件に関する文書の交付
・事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは速やかに、短時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法で定める事項以外に厚生労働省令で定める特定事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無)についても文書の交付等により明示しなければならない


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2016.02.21 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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