
更生保護
更生保護制度
・1949(昭和24)年に施行された犯罪者予防更生法によって創設された
・2008(平成20)年には、犯罪者予防更生法と執行猶予保護観察法が「更生保護法」として整理・統合された
更生保護法の目的
→社会を保護し、個人および公共の福祉を増進するために以下の取組みを行う
・犯罪者および非行少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより自立し、改善更生することを助ける
・恩赦の適正な運用を図る
・犯罪予防の活動等を行う
更生保護の実施体制
1.中央更生保護審査会
・法務省に設置
・特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除または特定の者に対する復権の実施についての申出などを行う
2.地方更生保護委員会
・法務省の地方支部部局として全国に8ヶ所設置
・3人以上15人(任期3年)以内の委員で組織される
所掌事務
・仮釈放を許し、またはその処分を取り消すこと
・仮出場を許すこと
・少年院からの仮退院または退院を許すこと
・保護観察を仮に解除し、またはその処分を取り消すこと
・婦人補導院からの仮退院を許し、またはその処分を取り消すこと(売春防止法)
・保護観察所の事務を監督すること
3.保護観察所
・各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50ヶ所に設置
・更生保護および精神保健観察の第一線の実施機関として、保護観察、更生緊急保護、恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察などを実施
(次回に続く)
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