更生保護(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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更生保護

更生保護の実施体制
3.保護観察所
(前回から続く)
保護観察官(更生保護法)
・法務省採用の国家公務員で、地方更生保護委員会、保護観察所に配置される
・保護観察、調査、生活環境の調整など、更生保護や犯罪の予防に関する事務に従事する

保護司(保護司法)

・全国を886(平成26年4月現在)の区域に分けて定められた保護区に配置され、地方更生保護委員会、保護観察所の指揮監督を受けて、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行う
・法務大臣の委嘱を受ける非常勤の国家公務員
・任期は2年(再任可)
・保護司の数:平成21年→48936人、平成26年→47914人

更生保護の概要

犯罪少年
・14歳以上20歳未満の罪を犯した少年
触法少年
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年
ぐ犯少年
・20歳未満でその性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年

家庭裁判所の保護処分
・保護観察所の保護観察に付すること
・児童自立支援施設または児童養護施設に送致すること
・少年院に送致すること

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2016.02.24 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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