感染症法による感染症の分類

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感染症法による感染症の分類
1型→エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう
2型→ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1)
3型→コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(H5N1は除く)
4型→E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ
5型→インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型、A型を除く)、後天性免疫不全症候群、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
指定感染症
・既に知られている感染性の疾病(1~3類感染症を除く)で、国民の生命等に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めた感染症
新感染症
・未知の感染症で、疾病のまん延により国民の生命等に重大な影響を与える恐れがあると認められる感染症
新型インフルエンザ等感染症
・新型インフルエンザ(新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザ)
・再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザ)

患者への医療、就業制限
入院
・都道府県知事は、1類感染症、新感染症のまん延を防止するために入院させることができる
就業制限
・都道府県知事は、1~3類感染症等のまん延を防止するため特定の業務の就業を制限することができる
入院患者の医療
・都道府県は、1類感染症、新感染症で、勧告・措置により入院した場合の医療費を負担する


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2016.02.27 06:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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