
社会保障・税一体改革
社会保障制度改革プログラム法(平成25年12月公布)
(前回より続く)
4.少子化対策
・子ども・子育て支援法(平成27年4月施行)
・次世代育成支援対策推進法(平成26年度までの時限立法)の10年延長
・育児休業給付金の引き上げ(休業開始後6月は67%)(平成26年4月施行)
税制改革
消費税
・消費税は、平成26年4月に8%(国6.3%、地方1.7%)、平成29年4月に10%(国7.8%、地方2.2%)に引き上げられる
・消費税は、制度として確立された「年金」「医療」「介護」「少子化対策」以外には使わないことが消費税法上、明確にされた
マイナンバー
社会保障・税番号制度(平成28年1月から)
・住民票を有するすべての人にひとり一つの番号を付して、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物であることを確認するために活用される
・個人は、12桁(市町村長が指定)、法人は13桁(国税庁長官が指定)の番号が附番される
社会保障と税の一体改革は、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月閣議決定)等に沿って、「社会制度改革推進法」(平成24年8月)が公布された。
平成25年8月に「21世紀(2025年)日本モデル」を目指す「社会保障制度改革国民会議報告書」がとりまとめられ、社会保障制度改革の進め方を明らかにする「社会保障制度改革プログラム法」(平成25年12月)が公布された。
消費税率の10%引き上げを平成29年4月からに延期されたことに伴い、一部施行日が変更になった。
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