
社会保険の保険料
社会保険の保険料
(前回より続く)
3.介護保険
第1号被保険者
・市町村が保険料を決定する
・年金額が18万円以上は、年金から特別徴収される
・年金額が18万円未満は、市町村が普通徴収を実施する
第2号被保険者
・医療保険料と一緒に徴収する
・徴収された保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付する
4.労働保険
雇用保険
・雇用保険料は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えて算出する
労災保険
・労働者に支払う賃金総額に、労災保険料を乗じて算出される
・労災保険料は、事業の種類によって各々設定されている
・労災保険料は、雇用保険料とあわせて労働保険料として事業主が納付する
生活保護(医療扶助)
・加入者:約175万人
・生活保護受給者は、国民健康保険と後期高齢者医療制度への加入が免除される
被扶養者の要件
別居でもよい
→直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹
同居のみ
→三親等以内の親族、事実婚の配偶者の父母および子
※後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者になれない
生計維持の基準
・非扶養者の年収が130万円未満(60歳以上、障害者の場合は180万円未満)かつ
→同居の場合(被保険者の年収の1/2未満)
→別居の場合(被扶養者の仕送り額よりも少ない場合)
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