
保険給付
保険給付の種類
(前回より続く)
5.訪問看護療養費
・訪問看護を利用した場合に給付
6.療養費
・保険診療を受けるのが困難なとき(医師の指示により義手・義足・コルセットを装着したときなど)
・やむを得ない理由での保険医療機関以外で受診したときなどに支給(償還払い)
7.特別療養費
・保険料の滞納により、被保険者資格証明書の交付を受けて、保健医療機関などで療養を受けたときに支給(償還払い)
8.移送費
・病気やけがで移動が困難で、医師の指示により一時的、緊急的必要があり、移送された場合に支給(償還払い)
9.埋葬料(埋葬費)
・被保険者が死亡したときに埋葬料(健康保険は5万円)、葬祭費(国民健康保険は自治体により異なる)
10.家族療養費等
・被扶養者に対する被保険者と同様の給付(疾病手当金、出産手当金を除く)
11.出産育児一時金
→被保険者本人または被扶養者が出産したときに支給
※医療機関等へ直接支払うこともできる
支給額
・1児につき40万4000円(平成27年1月以降)
・産科医療補償制度か乳医療機関の場合、1児につき42万円
※平成27年3月現在、産科医療補償制度加入医療機関の割合99.9%)
12.出産手当金
→被保険者が出産のため仕事を休み、報酬が受けられないときに支給
支給額
・出産の日(実際の出産が予定日以降のときは予定日)以前42日+出産の日以降56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2を支給
13.疾病手当金
→病気やけがのために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給
支給額
・会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して1年6ヶ月の範囲で支給
・支給額は、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2
※標準報酬日額=標準報酬月額÷30で算出する
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