
難病対策
難病対策
難病とは
1.発病の機構が明らかでない
2.治療法が確立していない
3.希少な疾病である
※平成27年1月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行
4.長期にわたり療養を必要とする
指定難病
難病のうち、次の要件を満たすものを指定難病として医療費助成の対象とする
1.患者数が日本にいて、一定の人数に達していない
※人口の0.1パーセント程度以下
2.客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立している
・平成27年7月現在、306疾患が指定されている
・受給者数は、約78万人(平成23年度)、約150万人(平成27年度)と試算されている
特定医療費の支給
1.医療保険は、保険適用分の医療費と入院時食事療養費
2.介護保険は、訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養型医療施設など
※医療保険制度、介護保険制度の給付を優先(保険優先制度)
※自己負担額が所得に応じて設定される(自己負担上限額)を超える部分を公費負担する
難病相談支援センター
・都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる
・難病の患者およびその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行う
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