
地域包括ケアシステムの構築
サービスの充実
在宅医療・介護連携推進事業
→医療に関する専門的知識を有する者が、介護事業者、居宅における医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進する事業
→地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられ、各市町村が以下の内容で取り組みを開始し、2018(平成30)年3月末までの間に、すべての市町村で実施していく
ポイント
・介護保険法における地域支援事業の包括的支援事業に位置づける
・各市町村が、原則として、下記の1から8のすべてを実施する
・一部を地区医師会等(地域の中核的医療機関や他の団体を含む)に委託することができる
事業項目
1.地域の医療・介護の資源の把握
2.在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
3.切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
4.医療・介護従事者の情報共有の支援
5.在宅医療・介護連携に関する相談支援
6.医療・介護関係者の研修
7.地域住民への普及啓発
8.在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
※在宅医療・介護連携推進事業では、地域包括支援センターが限定的に担当するのではなく、地域の医師会等が主体となり委託を受けて拠点を設けていくという方向性が出されている
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