
地域包括ケアシステムの構築
サービスの充実
生活支援体制整備事業
今回の改正
→予防給付の介護予防訪問介護と介護予防通所介護が地域支援事業へ移行し、2017(平成29)年3月末までにすべての市町村で実施される
従って、
→今までの介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービス事業者に加え、住民ボランティア、民間事業者、NPO、共同組合など多様な主体による生活支援サービスが提供されていく
生活支援サービスを充実させるため
→ボランティア等の生活支援の担い手の養成、発掘、地域資源の開発、ネットワーク化を行う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進者)」の配置や協議体の設置を地域支援事業に位置付けている
生活支援コーディネーターの役割
1.資源開発
・地域に不足するサービスの創出
・サービスの担い手の養成
・元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
2.ネットワーク構築
・関係者間の情報共有
・サービス提供主体間の連携の体制づくり
3.ニーズと取り組みのマッチング
・地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチング
・サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
協議体
→各地域における生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有および連携強化の場として、中核となるネットワーク
※市町村が主体となり設置
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