
2014(平成26)年介護保険法改正の主な事項と実施時期
2015(平成27)年4月1日から2017(平成29)年3月31日までにすべての市町村で実施し、2018(平成30)年3月31日までに移行を完了
予防給付の見直し
(介護予防訪問介護、介護予防通所介護の地域支援事業への移行)
2015(平成27)年4月1日から2018(平成30)年3月31日までの間に各市町村で実施
在宅医療、介護連携推進事業(地域支援事業の充実)
・在宅医療連携拠点機能
認知症総合支援事業(地域支援事業の充実)
・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員
生活支援体制整備事業(地域支援事業の充実)
・生活ボランティア、NPO、民間団体などを主体とする新たな生活支援サービス
・生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を設置
2015(平成27)年4月1日施行
住所地特例の対象にサービス付き高齢者向け住宅を新たに含める
住所地特例対象者が地域密着型サービスと地域支援事業を利用できるようにする
特別養護老人ホームの入所要件の厳格化
低所得者の保険料負担軽減作の拡充
地域ケア会議の推進
・地域ケア会議の設置
2015(平成27)年8月1日施行
一定以上の所得のある第1号被保険者の自己負担を2割へ増率
介護保険施設入所時、短期入所時の特定入所者介護(介護予防)サービス費の対象要件に資産(預貯金)等を追加
2016(平成28)年4月1日施行
通所介護のうち小規模な事業所を地域密着型サービス等に移行(地域密着型通所介護の創設)
2018(平成30)年4月1日施行
居宅介護支援事業所の指定権限を市町村に移譲
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