2014(平成26)年介護保険法改正の主な事項と実施時期

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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2014(平成26)年介護保険法改正の主な事項と実施時期

2015(平成27)年4月1日から2017(平成29)年3月31日までにすべての市町村で実施し、2018(平成30)年3月31日までに移行を完了
予防給付の見直し
(介護予防訪問介護、介護予防通所介護の地域支援事業への移行)

2015(平成27)年4月1日から2018(平成30)年3月31日までの間に各市町村で実施
在宅医療、介護連携推進事業(地域支援事業の充実)
・在宅医療連携拠点機能
認知症総合支援事業(地域支援事業の充実)
・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員
生活支援体制整備事業(地域支援事業の充実)
・生活ボランティア、NPO、民間団体などを主体とする新たな生活支援サービス
・生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を設置

2015(平成27)年4月1日施行
住所地特例の対象にサービス付き高齢者向け住宅を新たに含める
住所地特例対象者が地域密着型サービスと地域支援事業を利用できるようにする
特別養護老人ホームの入所要件の厳格化
低所得者の保険料負担軽減作の拡充
地域ケア会議の推進

・地域ケア会議の設置

2015(平成27)年8月1日施行
一定以上の所得のある第1号被保険者の自己負担を2割へ増率
介護保険施設入所時、短期入所時の特定入所者介護(介護予防)サービス費の対象要件に資産(預貯金)等を追加


2016(平成28)年4月1日施行
通所介護のうち小規模な事業所を地域密着型サービス等に移行(地域密着型通所介護の創設)

2018(平成30)年4月1日施行
居宅介護支援事業所の指定権限を市町村に移譲

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2016.03.25 06:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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