
訪問看護および介護予防訪問看護
(前回より続く)
訪問看護サービスのプロセス
1.主治医の訪問看護指示書を受け取る(有効期間は1~6ヶ月)
2.居宅サービス計画に沿って訪問看護計画書を作成し、利用者・家族に内容を説明し同意を得た上で交付する
3.提供したサービスについて、訪問看護報告書を作成する
4.訪問看護報告書は、事業所の管理者から主治医に定期的に提出する
5.継続的にモニタリングする
訪問看護の定義
→病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師等が、病状の安定期にある利用者を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う
訪問看護の事業者
→病院、診療所、訪問看護ステーションが都道府県知事の指定を得て指定訪問看護事業者としてサービスを行う
訪問看護の人員基準
病院・診療所
・看護職員を適当数
※保険医療機関の指定を受けている病院・診療所の場合は、指定申請がなくても介護保険の指定事業者とみなされる指定の特例がある(みなし指定)
訪問看護ステーション
・看護職員(看護師、准看護師、保健師)が常勤換算方法で2.5人医所(一人は常勤)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち実情に応じた適当数
・常勤専従の管理者(原則、保健師または看護師)
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