
訪問看護の介護報酬
介護報酬
区分
1.20分未満
2.30分未満
3.30分以上1時間未満
4.1時間以上1時間30分未満
サービス提供時間を以下の4区分に分け、訪問介護ステーション、病院・診療所の事業所類型により単位が指定されている
※これらの分類によらず、2012(平成24)年度より、地域密着型サービスの定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合に月単位で算定される報酬がある
主な加算
緊急時訪問看護加算
・利用者と24時間いつでも連絡がとれる体制をとっており、計画にない訪問を必要に応じて行う場合
※訪問看護ステーションの24時間体制は義務ではない
特別管理加算(Ⅰ・Ⅱ)
・腹膜透析や血液透析、在宅酸素療法など特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合
※在宅酸素療法のほか、真皮を超える褥瘡の状態にある要介護者なども対象となる
ターミナルケア加算
・死亡日および死亡日前14日以内に2日(死亡日および死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護を行っている場合には1日)異常ターミナルケアを行った場合
長時間訪問看護加算
・特別管理加算の対象者に90分以上の看護を行った場合
複数名訪問看護加算
・利用者の身体的理由や暴力行為などの理由により同時に2人の職員がサービスを提供した場合
(次回に続く)
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