訪問看護の介護報酬(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護の介護報酬

介護報酬
主な加算
(前回より続く)
初回加算
・新規に訪問看護計画を作成した利用者に訪問看護を提供した場合

退院時共同指導加算
・病院・診療所、介護老人保健施設に入院(入所)中の人が退院(退所)するにあたり、主治医等と連携して在宅生活における指導を行い、それを文書で提供した場合に、退院(退所)語の初回の訪問看護の際に算定(初回加算を算定する場合には算定できない)

看護・介護職員連携強化加算
・訪問介護事業所と連携し、痰の吸引などの特定行為業務が必要な利用者への計画作成や訪問介護員に対し助言を行った際に算定できる

看護体制強化加算(※2015年度新設)
・医療ニーズの高い利用者への訪問看護の提供体制の強化をした場合に算定できる

サービス提供体制強化加算
・事業所の看護師等に対し、計画に基づく研修、技術指導を目的とした定期的な会議、定期的な健康診断等を実施し、看護師等の総数の3割異常が勤続3年以上である場合などに算定できる

※准看護師がサービスを提供した場合、医療保険の訪問看護を利用している場合、養護老人ホームや有料老人ホームなどと同一の建物に所在する事業所がそこに居住する利用者にサービスを行う場合などに減算される

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2016.04.10 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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