訪問リハビリテーションの介護報酬

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問リハビリテーションの介護報酬

介護報酬
・20分以上サービスを行った場合を1回、1週間に6回を限度として算定される

主な加算
短期集中リハビリテーション実施加算
(※2015年度要件見直し)
・退院、退所日、または初めて要介護認定を受けた日から起算して3ヶ月以内に、短期に集中的(概ね週2日以上)にサービスを提供した場合
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ)
(※2015年度新設)
・訪問リハビリテーション計画の定期的な評価、見直しや、介護支援専門員を通じて、訪問介護員などに対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している場合
社会参加支援加算
(※2015年度新設)
・リハビリテーションを行うことにより、利用者のADL、IADLが向上し、社会参加を維持できるなど、質の高いサービスを提供した場合
サービス提供体制強化加算
・3年以上の勤続年数のあるものが配置されている場合

減算
・事業所と同一、もしくは隣接する敷地内の建物か、同一の建物に居住する20人以上にサービスを提供する場合には、減算される

その他
・利用者の急性憎悪等により主治医より特別の指示があった場合は、14日間を限度とする頻回の訪問リハビリテーションが医療保険により提供される


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2016.04.13 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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