訪問リハビリテーションの介護報酬
介護報酬
・20分以上サービスを行った場合を1回、1週間に6回を限度として算定される
主な加算
短期集中リハビリテーション実施加算
(※2015年度要件見直し)
・退院、退所日、または初めて要介護認定を受けた日から起算して3ヶ月以内に、短期に集中的(概ね週2日以上)にサービスを提供した場合
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ)
(※2015年度新設)
・訪問リハビリテーション計画の定期的な評価、見直しや、介護支援専門員を通じて、訪問介護員などに対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している場合
社会参加支援加算
(※2015年度新設)
・リハビリテーションを行うことにより、利用者のADL、IADLが向上し、社会参加を維持できるなど、質の高いサービスを提供した場合
サービス提供体制強化加算
・3年以上の勤続年数のあるものが配置されている場合
減算
・事業所と同一、もしくは隣接する敷地内の建物か、同一の建物に居住する20人以上にサービスを提供する場合には、減算される
その他
・利用者の急性憎悪等により主治医より特別の指示があった場合は、14日間を限度とする頻回の訪問リハビリテーションが医療保険により提供される
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