通所リハビリテーションサービスの介護報酬(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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通所リハビリテーションサービスの介護報酬

通所リハビリテーションサービスの介護報酬
区分
・事業所の規模に、所要時間(5段階)、要介護度に応じて単位が決められている

主な加算
専従・常勤の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を2人以上配置している場合(1時間以上2時間未満の場合のみ)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ)
(※2015年度要件見直し)
・通所リハビリテーション計画の定期的な評価、見直しや、介護支援専門員を通じて、訪問介護員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している場合
・医師等が新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、サービスの実施の開始日から1ヶ月以内に居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査などを行っている場合

短期集中個別リハビリテーション実施加算
(※2015ね度新設)
・退所・退院日または初めて要介護認定を受けた日から3ヶ月以内に、医師または医師の指示を受けた理学療法士等が個別に集中的なサービスを提供した場合
※但し、認知症短期集中リハビリテーション実施加算等を算定している場合は算定できない

重度療養管理加算
(※2015年度要件見直し)
・2時間以上の利用者であり、要介護3から5で、人工呼吸器を使用している状態等である利用者に計画的な医学的管理下でリハビリテーションを行った場合
(次回に続く)


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2016.04.18 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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