短期入所療養介護の方針と介護報酬

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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短期入所療養介護の方針と介護報酬

短期入所療養介護の方針
・利用期間が概ね4日以上になるときは、短期入所療養介護計画を作成しなければならない
・短期入所療養介護医計画は、施設の介護支援専門員または計画作成経験のある者などが、医師の診療の方針に基づき、サービス目標や実施内容を定めて作成し、利用者と家族に説明した上で利用者の同意を得て交付する

短期入所療養介護の介護報酬
区分
・一日につき、施設形態別、ユニット型かどうか、要介護度や居室環境、人員配置などに応じて単位が設定されている
・介護報酬は連続30日までが算定対象であり、30日を超えた分は自己負担となる
・短期入所療養介護の場合、食費や理美容代は全額自己負担となるが、おむつ代は保険給付の対象となる

主な加算
療養食加算
・管理栄養士または栄養士の管理の下、利用者の状態にあった療養食を提供した場合

個別リハビリテーション実施加算
(※2015年度要件見直し)
・医師等が利用者ごとに作成した個別リハビリテーション計画に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が個別にリハビリテーションを行った場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算
・医師の判断により、BPSDにより在宅生活が困難な者の緊急受け入れをした場合、7日間を限度に算定
(次回に続く)


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2016.04.21 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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