短期入所療養介護の介護報酬
短期入所療養介護の介護報酬
主な加算
(前回より続く)
緊急短期入所受入加算
・緊急の利用が必要と介護支援専門員が認めた利用者を受け入れた場合、サービスの利用開始日から7日間を限度に算定
※但し、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定できない
若年性認知症利用者受入加算
・若年性認知症の利用者に個別の担当者を決めてサービスを提供した場合
※但し、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定できない
重度療養管理加算
・要介護度4または5で人工呼吸器を使用している状態等である利用者に、計画的な医学的管理を継続して行い、療養上必要な処置を行った場合
介護予防短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
・安定期にある要支援者が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに介護予防サービス計画に定める期間入所し、介護予防を目的として看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他の医療や日常生活上の支援を受けるもの
介護予防短期入所療養介護の方針
・利用期間が概ね4日以上になるときは、介護予防サービス計画に沿って介護予防短期入所療養介護計画を作成し、利用者または家族に説明した上で、利用者の同意を得て交付しなければならない
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