
定期巡回・随時対応型訪問介護の設備・備品等
定期巡回・随時対応型訪問介護の設備・備品等
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備や備品を備えなければならない
・利用者が円滑に通報し迅速な対応を受けられるよう、以下の機器を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させるようにする
→利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器など
※事業者が体制を確保しており、オペレーターがその情報を常時閲覧できる場合は不要
→随時適切に利用者からの通報を受けることができる機器など
→援助を要する状態になったときの適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に通信のための端末機器(ケアコール端末)を配布する
※利用者が携帯電話等により適切に随時通報できる場合は不要
定期巡回・随時対応型訪問介護の内容
1.主治医との関係
・訪問看護サービスの提供を開始するにあたっては、主治医の指示を文書で受けなければならない
・主治医に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画および訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供にあたり密接な連携を図らなければならない
(次回に続く)
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