
定期巡回・随時対応型訪問介護の内容
定期巡回・随時対応型訪問介護の内容
(前回より続く)
2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成
・計画作成責任者は、定期巡回サービスおよび随時訪問サービスの目標、具体的な定期巡回サービスおよび随時訪問対応サービスの内容等を記載した計画を作成しなければならない
・すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成するが、サービス提供の日時などは、居宅サービス計画にかかわらず計画作成責任者が決定することができる
3.地域との連携
・サービス提供にあたり、利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、市町村職員、地域包括支援センター職員等で構成される介護・医療連携推進会議を設置し、概ね3ヶ月に1回以上開催しなければならない
4.連携型事業者と訪問看護事業者との連携
・連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する訪問看護事業者との契約に基づき、以下について必要な協力を得なければならない
→看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント
→随時対応サービスの提供にあたっての連絡体制の確保
→介護・医療連携推進会議への参加
→その他サービス提供にあたって必要な指導および助言
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