定期巡回・随時対応型訪問介護の内容

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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定期巡回・随時対応型訪問介護の内容

定期巡回・随時対応型訪問介護の内容
(前回より続く)
2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成
・計画作成責任者は、定期巡回サービスおよび随時訪問サービスの目標、具体的な定期巡回サービスおよび随時訪問対応サービスの内容等を記載した計画を作成しなければならない
・すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成するが、サービス提供の日時などは、居宅サービス計画にかかわらず計画作成責任者が決定することができる

3.地域との連携
・サービス提供にあたり、利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、市町村職員、地域包括支援センター職員等で構成される介護・医療連携推進会議を設置し、概ね3ヶ月に1回以上開催しなければならない

4.連携型事業者と訪問看護事業者との連携
・連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する訪問看護事業者との契約に基づき、以下について必要な協力を得なければならない
→看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント
→随時対応サービスの提供にあたっての連絡体制の確保
→介護・医療連携推進会議への参加
→その他サービス提供にあたって必要な指導および助言


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2016.04.26 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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