
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
看護小規模多機能型居宅介護
・小規模多機能型居宅介護に必要に応じて訪問看護を組み合わせて、医療ニーズの高い居宅要介護者に提供されるサービス
・利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、病状、心身の状況、希望などをふまえ、通いサービス、訪問(介護・看護)サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理のもとで提供される
看護小規模多機能型居宅介護の特長
・ひとつの事業所から、サービスが組み合わされて提供されるため、サービス間の調整が行いやすく、柔軟なサービス提供が可能
・小規模多機能型居宅介護と訪問看護を一体的に提供する事業所の創設により、医療ニーズに高い要介護者への支援を充実することが可能
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準
1.看護小規模多機能型居宅介護従業者
・日中(通い)→常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上
※1人以上は常勤の看護職員
・日中(訪問)→常勤換算方式で2人以上
※1人以上は常勤の看護職員
・夜間(夜勤)→夜間・深夜時間帯を通じて1人以上
・夜間(宿直)→必要な数
従業者のうち、常勤換算方法で2.5人以上の者は看護員(保健師、看護師、准看護師)でなければならない
※うち1人以上は常勤の保健師または看護師
2.介護支援専門員
・1人以上、兼務・非常勤も可能
3.管理者
・専従かつ常勤で3年以上の認知症ケアに従事した経験を有し、「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了した者
・保健師もしくは看護師
・支障がなければ事業所の他の職務と兼務可能
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