
看護小規模多機能型居宅介護の内容
看護小規模多機能型居宅介護の内容
1.主治医との関係
・常勤の保健師または看護師は、主治医の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう必要な管理を行わなければならない
・管理サービスの提供開始に際しては、主治医の指示を文書で受けなければならない
・主治医に看護小規模多機能型居宅介護計画および看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供にあたっては、主治医との密接な連携を図らなければならない
2.看護小規模多機能型居宅介護計画・看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成
・介護支援専門員が看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く)が看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当する
・介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたり、看護師等と密接な連携を図らなければならない
・計画作成にあたっては、利用者または家族に対して説明し、利用者の同意を得た上で、その計画を利用者に交付しなくてはならない
※事業所が病院・診療所である場合は、主治医の文書による指示、看護小規模多機能型居宅介護報告書は診療記録への記載をもって代えることができる
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