
介護老人保健施設の人員基準と利用者
介護老人保健施設の人員基準
1.医師
・入所者100人に対し常勤換算方法で1人以上
2.薬剤師
・施設の業務に応じた適当数
3.介護職員・看護職員
・入所者3人に対し常勤換算方法で1人以上
・看護職員の人数は、総数の2/7程度
4.支援相談員
・入所者100人に対し1人以上
5.理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・入所者100人に対し常勤換算方法で1人以上
6.栄養士
・入所定員100人以上の場合に1人以上
7.介護支援専門員・入所者100人に対し1人以上
支援相談員の主な業務
・入所者および家族の処遇上の相談
・レクリエーション等の計画・指導・
・市町村との連携
・ボランティアの指導等
※生活相談員とは異なる業務
介護老人保健施設の利用者
→施設介護サービス利用者と居宅サービス利用者とに分かれる
1.症状が安定している人
2.施設介護サービス(入所)利用者は要介護1から5の人
3.居宅介護サービス(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション利用者は、要支援1または2、要介護1から5の人
4.要支援1または2の人は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)と連携する介護老人保健施設で介護予防支援事業を利用できる
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