
介護老人保健施設の介護報酬
区分
・一日につき、ユニット型か否か、介護老人保健施設の種類、居室環境、要介護度に応じて単位が設定されている
主な加算
→在宅復帰を目的としているため、退所時や居宅を訪問しての指導などが評価される
1.入所・退所に関する加算
退所前訪問指導加算
退所後訪問指導加算
退所時指導加算
退所時情報提供加算
退所前連携加算
入所前後訪問指導加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
・入所予定日前30日以内または入所後7日以内に、入所者が退所後に生活する居宅もしくは他の社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定および診療方針を決定した場合(算定は1度のみ)
老人訪問看護指示加算
・入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して訪問看護指示書を交付した場合
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
・退所した者のうち3割以上が在宅において介護を受けており、退所後30日(要介護4または5の場合は14日)以内に施設の従業者が居宅を訪問し、または居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより在宅生活が1ヶ月(要介護4または5の場合は14日)以上継続する見込みがある場合で、入所者の平均在所日数が一定の数値以上の場合など
(次回に続く)
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