
介護老人保健施設の介護報酬
2.入所中のケアに関する加算
初期加算
・入所日から30日以内
短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算
・認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となったと医師が判断した場合、緊急に受け入れを行いサービスを提供した場合(入所した日から7日を限度)
若年性認知症受入加算
認知症専門ケア加算
・認知症に関する専門研修を修了した者を配置し、日常生活に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動がみられることから介護を必要とする認知症の入所者に対し、専門的な認知症ケアを提供した場合
認知症情報提供加算
緊急時施設療養費
・入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療行為につき算定
所定疾患施設療養費
・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の患者に投薬等の処置を行った場合
地域連携診療計画情報提供加算
・介護老人保健施設が地域連携診療計画にかかる医療機関から利用者を受け入れ、当該計画のい診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合
ターミナルケア加算
特別療養費
・介護老人保健施設において、指導管理やリハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合
(次回に続く)
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