介護老人保健施設の介護報酬(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0036_convert_20150514081813.jpg


介護老人保健施設の介護報酬

主な加算
3.栄養・口腔ケアに関する加算
栄養マネジメント加算
※2015年度要件見直し
・常勤の管理栄養士を1人以上配置し、入所者の栄養状態を把握し、医師その他多職種共同による栄養ケア計画の作成と定期的な評価・見直し、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合
経口移行加算
※2015年度要件見直し
経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
・摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対し、医師または歯科医師の指示に基づき、多職種が共同して経口維持計画を作成し、継続して経口による食事摂取を進めるための管理を行っている場合
口腔衛生管理体制加算
※2015年度要件見直し
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入所者の口腔ケア・マネジメントにかかる計画が作成されており、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する航空ケアにかかる技術的助言および指導を月1回以上行った場合
口腔衛生管理加算
※2015年度要件見直し
・口腔衛生管理体制加算を算定している場合であって、月4回以上入所者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行った場合
療養食加算

減算
夜勤の勤務条件が基準をみたしていない場合
定員を超過した場合
運営基準に定めている人員を配置していない場合
身体拘束について基準を満たしていない場合


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.05.07 08:26 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策介護老人保健施設の介護報酬(3)












管理者にだけ表示