
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設の開設者
・療養病床を有する病院・診療所と老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が都道府県知事から指定を受けて指定介護療養型医療施設としてサービスを提供する
※介護療養型医療施設は2011年度末に廃止されることが決まっていたが、法改正により6年間延長された
※2012年度以降、新規指定は行われない
介護療養型医療施設の人員基準
1.療養病床を有する病院・診療所
医師、薬剤師、栄養士
→医療法上に規定された必要数(診療所の場合は医師のみ1人以上)
看護職員、介護職員
→患者6人に対し1人以上(常勤換算)
理学療法士、作業療法士
→当該施設の実情に応じた人数(診療所の場合は規定なし)
介護支援専門員
→患者100人に対し1人以上(診療所の場合は患者数によらず1人以上)
2.老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
医師、薬剤師、栄養士
→医療法上に規定された必要数
看護職員
→患者3~4人に対し1人以上(常勤換算)
介護職員
→患者6人に対し1人以上(常勤換算)
理学療法士、作業療法士
→作業療法士が1人以上
精神保健福祉士またはそれに準ずる者
→1人以上
介護支援専門員
→患者100人に対し1人以上(診療所の場合は患者数によらず1人以上)
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