介護療養型医療施設(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護療養型医療施設

介護療養型医療施設の利用者
1.施設介護サービス利用者
・急性疾患の回復期および急性期の治療を終了した長期療養を必要とする要介護者
・常に医学的管理が必要な要介護者
・在宅療養で疾病のコントロールが不良の人
・集中的なリハビリテーションが必要な人(施設の計画担当の介護支援専門員の作成した施設サービス計画に沿った施設サービスを受ける)
2.居宅支援サービス利用者
・要介護者等が対象(短期入所療養介護などを利用できる)

介護療養型医療施設の運営基準
・正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がない場合など、適正サービスの提供が困難な場合と定められている
・その者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握し、必要性の高い人を優先的に入所させる
・施設の医師は、療養の必要性を判断し、入院の必要性がないと判断した時は、患者に退院を指示しなければならない
・退院時には、居宅介護支援専門員と連携し、居宅サービス計画作成のための情報提供と、他のサービス事業者との連携を密にし、スムーズに在宅復帰できるよう援助する

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2016.05.10 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(1) |
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介護や医療のの施設基準はややこしくて、
私は苦手です(^_^;)
応援しておきました。ポチッ

2016.05.10 20:56 URL | 矢田@医療職兼業トレーダー #- [ 編集 ]













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