
介護療養型医療施設の介護報酬
3.栄養・口腔ケアに関する加算
口腔衛生管理体制加算
※2015年度名称変更
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入院患者の口腔ケア・マネジメントにかかる計画が作成されており、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアにかかる技術的助言および指導を月1回以上行っている場合
口腔衛生管理加算
※2015年度名称変更
・口腔衛生管理体制加算を算定している場合であって、月4回以上入院患者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行った場合
減算
夜勤の勤務体制が基準を満たさない場合
定員の超過
指示基準に定める人員配置を満たしていない場合
設備基準が満たない場合
老人性認知症疾患療養病棟
老人性認知症疾患療養病棟とは
・認知症の行動・心理症状(BPSD)の著しい要介護者に対し、集中的な医療ケアを提供する施設
老人性認知症疾患療養病棟の利用者
・認知症によってBPSDのために在宅での介護や施設での介護が困難な場合
・やむを得ず本人の行動を制限する必要の生じた患者
対応
・薬物療法、精神療法、作業療法などを行い、BPSDの軽減を利用して治療を行う
・症状の改善や消失を図り、在宅復帰を目標にケアを行う
・やむを得ず行動制限(身体拘束)を行う場合、精神保健指定医の診断が必要となる
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