
要介護認定・要支援状態
保険事故
・被保険者が介護給付・予防給付といった介護保険の保険給付を受けるためには、保険事故という、被保険者が要介護状態(になること)、または要支援状態(になること)の2種類を指す
要介護状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
※介護の必要性の程度に応じて5段階に区分される
要支援状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または、継続して日常生活を営むのに支障がある状態
※支援の必要性の程度に応じて2段階に区分される
第2号保険者(40歳以上65歳未満の者)の場合は、要介護状態・要支援状態となった原因が特定疾病であることが認定の条件となる
特定疾病
・継続して介護が必要となる疾病のうち、本来、高齢者に発生する疾病が40歳以上65歳未満で発生することが想定され、心身の病的な加齢現象と医学的関係がある疾病
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