
要介護認定・要支援認定の手続き
要介護認定・要支援認定の申請
・被保険者は、要介護(要支援)認定を受けようとする場合、申請書の記載を行い、介護保険被保険者証を添付して、市町村の窓口に申請をする
・申請は本人だけでなく、以下の者が代行することもできる
1.地域包括支援センター
2.居宅介護支援事業者
3.地域密着型介護老人福祉施設
4.介護保険施設
5.社会保険労務士
6.民生委員
7.介護相談員
介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)の発行
・要介護(要支援)認定の申請の際は、被保険者証の提出と引き替えに資格者証(暫定被保険者証)が発行される
・資格者証は、認定結果を記載した被保険者証が交付されるまでの間、被本権者証の代わりに用いられる
・有効期限は、原則、認定の申請から認定結果が出るまでの間
認定調査
・申請を受けた市町村は、申請者の居宅を訪問し、全国一律の認定調査票をもとに認定調査を行う
・新規の認定調査は、原則として市町村職員が行う
・新規の認定調査は、例外的に指定市町村事務受託法人に委託することもできる
・更新認定の調査は以下の者が代行することもできる
1.市町村職員
2.指定市町村事務受託法人
3.地域包括支援センター
4.居宅介護支援事業者
5.地域密着型介護老人福祉施設
6.介護保険施設
7.介護支援専門員
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