
審査・判定
二次判定
・介護認定審査会は、市町村から通知される一次判定結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書をもとに、全国一律の基準に従って、以下の点について審査・判定を行う
1)要介護状態に該当するか否か
2)該当する場合の要介護度
3)(第2号被保険者については)要介護状態の原因である身体上・精神上の障害が特定疾病に起因するか否か
介護認定審査会
・審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者、家族、主治医などの関係者から意見を聴くことができる
・審査・判定結果を市町村に通知する際、以下の事項について意見を述べることができる
1)要介護(要支援)状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項
※要支援については、家事援助に関する事項を含む
2)サービスの適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項
3)認定の有効期間の短縮や延長に関する事項
サービスの種類指定
・介護認定審査会によって、上記1)療養に関する事項について意見が述べられている場合、市町村はその意見に基づき、その被保険者が受けられるサービスの種類を指定するこができ、指定された以外のサービスについては、保健給付は行われない
・上記2)留意すべき事項などの意見が述べられている場合は、被保険者本人はその意見に留意してサービスを受け、同時に事業者や施設、介護支援専門員は、その意見に配慮してサービスを提供したり、居宅サービス計画を立てたりする必要がある
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