審査・判定(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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審査・判定

二次判定
・介護認定審査会は、市町村から通知される一次判定結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書をもとに、全国一律の基準に従って、以下の点について審査・判定を行う
1)要介護状態に該当するか否か
2)該当する場合の要介護度
3)(第2号被保険者については)要介護状態の原因である身体上・精神上の障害が特定疾病に起因するか否か

介護認定審査会
・審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者、家族、主治医などの関係者から意見を聴くことができる
・審査・判定結果を市町村に通知する際、以下の事項について意見を述べることができる
1)要介護(要支援)状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項
※要支援については、家事援助に関する事項を含む
2)サービスの適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項
3)認定の有効期間の短縮や延長に関する事項

サービスの種類指定
・介護認定審査会によって、上記1)療養に関する事項について意見が述べられている場合、市町村はその意見に基づき、その被保険者が受けられるサービスの種類を指定するこができ、指定された以外のサービスについては、保健給付は行われない
・上記2)留意すべき事項などの意見が述べられている場合は、被保険者本人はその意見に留意してサービスを受け、同時に事業者や施設、介護支援専門員は、その意見に配慮してサービスを提供したり、居宅サービス計画を立てたりする必要がある


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2016.05.18 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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