市町村の認定・更新認定等(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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市町村の認定・更新認定等

認定有効期間
・新規認定の有効期間は、6ヶ月
・更新認定の有効期間は、原則12ヶ月
介護認定審査会の意見に基づき、市町村が特に認める場合
・新規認定は、3ヶ月~12ヶ月
・更新認定は、3ヶ月~24ヶ月

の範囲で設定することができる

更新認定
・有効期間が満了した後も要介護状態が継続すると見込まれる被保険者は、認定の効力が途切れないよう、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新認定の申請を行うことができる
・更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間満了日の翌日から発生する

区分変更の認定
・認定有効期間中に、要介護度に変化があった場合は、市町村に対し、要介護状態区分等の変更の認定申請を行うことができる
・区分変更の申請では、新規認定と同様の有効期間となる

職権による要介護状態の変更認定
・市町村は、被保険者の介護の必要の程度が低下し、現在認定されている区分とは違うものに該当すると認められるときは、認定有効期間の満了日前でも、職権により要介護状態区分の変更認定を行うことができる

認定の取消
・市町村は、被保険者が要介護者・要支援者に該当しなくなったと認められるときや、正当な理由なく市町村による調査や主治医意見書のための診断命令に応じないときは、有効期間満了前でも認定を取り消すことができる
・この場合、市町村は被保険者に対して被保険者証の提出を求め、要介護・要支援認定にかかる記載を削除して返還する
(次回に続く)

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2016.05.20 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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