介護認定審査会

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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市町村の認定・更新認定等

住所移転時の認定
・要介護者等が、住所移転により市町村を変わる場合は、新しい市町村で改めて認定を受ける必要がある
・実際の手続きは、被保険者が移転前の市町村から認定について証明する書類(受給資格証明書)の交付を受けて、その書類を添えて移転先の市町村に転入日から14日以内に認定の申請を行う
・すると、移転先の市町村で改めて介護認定審査会の審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定を受けることができる
・新しい市町村での有効期間は、新規認定となるため、原則6ヶ月となる

介護認定審査会

介護認定審査会
・保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体
・市町村の付属機関
・合議体を構成する委員は、市町村長が任命する
・任期は2年

※2016(平成28)年4月より、市町村条例により「2年を超え3年以下の期間」とすることが可能
・委員はみなし公務員として守秘義務が課される
・委員の定数は5人を標準として、市町村の条例により定められる
※更新認定や委員の確保が難しい場合は、市町村の判断により定数削減は可能だが、3人を下回ってはならない
・合議体には、委員の互選により長を1人置く
・審議開催、議決には、委員の過半数の出席が必要である
・議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、合議体の長が決する

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2016.05.21 06:33 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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