
市町村の認定・更新認定等
住所移転時の認定
・要介護者等が、住所移転により市町村を変わる場合は、新しい市町村で改めて認定を受ける必要がある
・実際の手続きは、被保険者が移転前の市町村から認定について証明する書類(受給資格証明書)の交付を受けて、その書類を添えて移転先の市町村に転入日から14日以内に認定の申請を行う
・すると、移転先の市町村で改めて介護認定審査会の審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定を受けることができる
・新しい市町村での有効期間は、新規認定となるため、原則6ヶ月となる
介護認定審査会
介護認定審査会
・保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体
・市町村の付属機関
・合議体を構成する委員は、市町村長が任命する
・任期は2年
※2016(平成28)年4月より、市町村条例により「2年を超え3年以下の期間」とすることが可能
・委員はみなし公務員として守秘義務が課される
・委員の定数は5人を標準として、市町村の条例により定められる
※更新認定や委員の確保が難しい場合は、市町村の判断により定数削減は可能だが、3人を下回ってはならない
・合議体には、委員の互選により長を1人置く
・審議開催、議決には、委員の過半数の出席が必要である
・議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、合議体の長が決する
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