
要介護認定等の広域的実施
要介護認定等は、地方自治法に基づく機関の共同設置や事務の委託によって、または広域連合・一部事務組合の活用により、広域的に実施することもできる
介護認定審査会を単独の市町村で設置することが困難な場合、以下に示すことが認められている
1)複数の市町村による共同設置
2)都道府県への委託
3)広域連合や一部事務組合への委託
※1)と2)の場合、認定調査や認定自体は市町村が行うことになるが、3)の場合は認定調査や認定自体も委託することができる
※審査・判定が都道府県に委託された場合、都道府県に都道府県介護認定審査会が設置される
介護認定審査会の「審査・判定」について
・複数の市町村による介護認定審査会のい共同設置、都道府県への審査・判定業務の委託
→介護認定審査会が審査・判定を行う
→認定調査や認定は各市町村が行う
・広域連合・一部事務組合
→介護認定審査会が審査・判定を行う
→認定調査や認定自体についても広域連合・一部事務組合の事務とすることができる
※審査・判定を行った結果を通知するのは、介護認定審査会ではなく、保険者である市町村
介護認定審査会の広域的実施のメリット
・委員の確保
・近隣市町村での公平な判定
・認定事務の効率化
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