
介護給付
居宅介護福祉用具購入費
・居宅の要介護者が、特定福祉用具販売にかかる指定居宅サービス事業者から特定福祉用具を購入したときに、市町村が必要と求めた場合に、被保険者から特定福祉用具を購入したときに、市町村が必要と認めた場合に、被保険者に償還払いで支給するものを居宅介護福祉用具購入費という
・特定福祉用具は以下の5種類
1)腰掛便座
2)自動排泄処理装置の交換可能部品
3)入浴補助用具
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分
居宅介護住宅改修費
・居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときに、市町村が必要と認める場合、被保険者に償還払いで支給するものを居宅介護住宅改修費という
・住宅改修は以下の6種類
1)手すりの取り付け
2)段差の解消
3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4)引き戸への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)1)から5)までの住宅改修の付帯工事
居宅介護サービス費
・居宅の要介護者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき、被保険者に支給するもの
施設介護サービス費
・要介護者が、介護保険施設から以下のような施設サービスをうけたとき、被保険者に支給するもの
1)指定介護福祉施設サービス
2)介護保健施設サービス
3)指定介護療養施設サービス
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