
支給限度基準額
支給限度基準額の種類
1)区分支給限度基準額
2)福祉用具購入費支給限度基準額
3)住宅改修費支給限度基準額
区分支給限度基準額
→介護給付の対象となる居宅サービスおよび地域密着型サービスは、要介護度ごとに区分支給限度基準が設けられ、その範囲内であれば、区分内で複数のサービスを組み合わせて利用できる
→サービスの種類ごとに相互の代替性の有無等を考慮し、いくつかのサービスが一つの区分にまとめられ、その区分ごとに支給限度基準額が定められている
→介護報酬と同様、1ヶ月に支給できる限度額が単位数で定められている
→区分支給限度額の範囲を超えるサービス利用については、全額利用者の自己負担となる
・要支援1: 5003単位
・要支援2:19473単位
・要介護1:16692単位
・要介護2:19616単位
・要介護3:26931単位
・要介護4:30806単位
・要介護5:36065単位
区分支給限度管理期間
・限度額の管理期間は、月を単位として厚生労働省令で定める期間(1ヶ月)とされている
・新規認定で、月の途中から認定有効期間が始まった場合でも、1ヶ月分の区分支給限度基準額が適用される
・変更認定で、月の途中に要介護(要支援)度が変わった場合は、重い方の区分支給限度基準額が適用される
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