
支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、特定福祉用具の購入に関して設定される支給限度額
・毎年4月1日からの12月間で10万円
・支給限度基準額の範囲内であれば、実際の購入額の9割(または8割)が償還払いで支給される
・福祉用具購入費の支給は、原則、同一年度で1種目について1回に限られている
・福祉用具が破損したり、利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合、市町村が認めれば、再び同一種目の福祉用具の給付を受けることができる
住宅改修費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、住宅改修に関して設定される支給限度額
・同一住宅で20万円
・支給限度基準額の範囲内であれば、実際の改修費の9割(または8割)が償還払いで支給される
・転居した場合や介護の程度が大幅に変わった場合(要介護状態区分を基準とした「介護の必要の程度」の段階で3段階以上)は、再度、給付を受けることができる
※「介護の必要の程度」において、要支援2と要介護1は、同一段階として扱われる
→要介護状態区分でいうと、要介護者の場合は3区分以上、要支援者の場合は4区分以上の変更がないと再度の住宅改修費は支給されない
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