支給限度基準額(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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支給限度基準額

支給限度基準額の設定されないサービス
1)(介護予防)居宅療養管理指導
2)特定施設入居者生活介護
3)介護予防特定施設入居者生活介護
4)(介護予防)認知症対応型共同生活介護
5)居宅介護支援・介護予防支援
6)地域密着型特定施設入居者生活介護
7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
8)施設サービス
(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
※2)、4)、6)は短期利用を除く

支給限度基準額の上乗せ
・区分支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額、住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めることにより、厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を設定することができる
・財源は、基本的に第1号被保険者の保険料

種類支給限度基準額
・区分支給限度基準額の範囲内であれば、特定の種類のサービスを自由に組み合わせて利用できるが、地域のサービス基盤に限りがある場合など、他の利用者にサービスが行き渡らないおそれがあり、市町村は条例により区分支給限度基準額の範囲内で個別の種類のサービスの支給限度基準額(種類支給限度基準額)を定めることができる
・種類支給限度基準額を超えたサービス利用は、居宅サービス全体が区分支給限度基準額の範囲内であっても保険給付の対象とならない

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2016.05.29 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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