
利用者負担
利用者負担
・保険給付の対象となる介護サービスを利用した場合、原則として1割または2割を利用者が負担し、9割または8割が保険給付される
※2015(平成27)年8月より、一定以上の所得がある利用者に限り2割負担となる
※2割負担は第2号被保険者には適用されない
・保険者から、すべての要介護・要支援認定者に対し、介護保険負担割合証が発行される
・ケアマネジメントの積極的な推進を図るため、居宅介護支援あるいは介護予防支援にかかる費用(居宅サービス計画費など)については、利用者負担はなく、全額が介護保険から給付される
一定以上所得者の負担割合の見直し
・65歳以上の第1号被保険者のうち所得上位20パーセントに相当する基準となる合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする
・合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻すことになっている
償還払い
・介護サービス等を受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用の全額を支払った後、保険者である市町村から、その費用の9割(8割)に相当する額の払い戻しを受ける方法
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