利用者負担(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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利用者負担

利用者負担
・保険給付の対象となる介護サービスを利用した場合、原則として1割または2割を利用者が負担し、9割または8割が保険給付される
※2015(平成27)年8月より、一定以上の所得がある利用者に限り2割負担となる
※2割負担は第2号被保険者には適用されない

・保険者から、すべての要介護・要支援認定者に対し、介護保険負担割合証が発行される
・ケアマネジメントの積極的な推進を図るため、居宅介護支援あるいは介護予防支援にかかる費用(居宅サービス計画費など)については、利用者負担はなく、全額が介護保険から給付される

一定以上所得者の負担割合の見直し
・65歳以上の第1号被保険者のうち所得上位20パーセントに相当する基準となる合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする
・合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻すことになっている

償還払い
・介護サービス等を受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用の全額を支払った後、保険者である市町村から、その費用の9割(8割)に相当する額の払い戻しを受ける方法

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2016.05.30 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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