
利用者負担を軽減するための給付
高額介護(介護予防)サービス費
・市町村は、要介護被保険者等がサービスを利用した結果、定率1割(2割)の利用者負担が著しく高額となるような場合、被保険者に高額介護サービス費または高額介護予防サービス費を支給する
・高額介護サービス費等は、利用者負担の合計が一定額を超えた場合、その分が償還払いで支払われる
高額介護サービス費等の対象となる利用者負担
1)居宅サービス
2)施設サービス
3)地域密着型サービス
所得区分による世帯の負担上限額(月額)
・現役並み所得相当→44400円(世帯)
・一般→37200円(世帯)
・市町村民税世帯非課税等→24600円(世帯)
・年金収入80万円以下等→15000円(個人)
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
・医療保険各制度(健康保険その他の被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)の世帯内に介護保険サービスを受ける者がいる場合、1年間の介護保険における利用者負担と医療保険の患者負担の合計額が政令で定める一定額(所得段階別に区分)を超えるときは、被保険者からの申請に基づき、その超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて按分し、各保険の保険者が償還払いで支給する仕組み
介護保険の保険者が支給する給付
・要介護者→高額医療合算介護サービス費
・要支援者→高額医療合算介護予防サービス費
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