
介護保険事業計画
介護保険事業計画
・国の基本指針に即して、市町村と都道府県がそれぞれ策定する
基本指針
・厚生労働大臣は、地域における医療および介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保推進法)に規定する総合確保方針に即して基本指針を作成する
基本指針に定められる事項
1)サービス提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
2)市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
※基本指針を策定・変更する場合は、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長と協議をして公表することとされている
市町村介護保険事業計画
・基本指針に即して、3年を1期として策定される
・要介護者等の人数、サービス利用の意向等を勘案して作成される
定めるべき事項
1)市町村が定める区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域未着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
2)各年度における地域支援事業の量の見込み
定めるよう努める事項
1)定めるべき事項1)の見込量の確保のための方策
2)各年度における地域支援事業に要する費用の額および見込み量の確保のための方策
(次回に続く)
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