
介護保険事業計画
市町村介護保険事業計画
定めるよう努める事項
3)介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額および保険料の水準に関する中長期的な推計
4)認知症である被保険者の地域における自立した日常生活に関する事項、居宅要介護・要支援被保険者にかかる医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住にかかる施策との連携に関する事項等
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、市町村地域福祉計画等と調和が保たれたものでなければならない
2014(平成26)年改正
→市町村介護保険事業計画は、医療介護総合確保推進法に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならないとされた
市町村介護保険事業計画の策定・変更
・市町村はあらかじめ
→被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じる
→「定めるべき事項」に関しては、都道府県の意見を聴かなければならない
・策定・変更した市町村介護保険事業計画は、都道府県知事に提出しなければならない
※現在の計画(第6期計画)は、2025(平成37)年度のサービス水準等を推計したうえで、それをふまえた2015~2017年度の3年度間の計画として策定されている
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