
介護保険事業計画
都道府県介護保険事業支援計画
定めるべき事項
1)都道府県が定める区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数
2)介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
定めるよう努める事項
1)介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
2)介護サービス情報の公表に関する事項
3)介護支援専門員その他サービスや地域支援事業に従事する者の確保または資質の向上に資する事業に関する事項
4)介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業等に関する事項
5)医療の専門家による介護サービス事業者や医療機関などの連携推進事業に関する市町村相互間の連携調整を行う事業に関する事項
都道府県介護保険事業計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとしてい作成され、都道府県福祉支援計画や高齢者居住安定確保計画等と調和が保たれたものでなければならない
2014(平成26)年度の改正
→都道府県介護保険事業支援計画は、在宅医療と介護の連携を推進するため、医療介護総合確保推進法に規定する都道府県計画と医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならないとされた
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