
介護保険事業計画
介護保険事業計画と介護保険施設等の指定の関係
・都道府県知事は、以下の施設・サービスについては、入所・利用定員の総数が、都道府県事業支援計画に定める必要入所・利用定員総数をすでに上回っているか、または申請を認め指定等をすることで上回ることになるときや、計画の達成に支障を生じる恐れがあると認められるときは、指定等をしないことができる
1)介護老人福祉施設
2)介護老人保健施設
3)介護専用型特定施設入居者生活介護
4)混合型特定施設入居者生活介護
5)居宅サービス事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量確保のため、市町村長との協議に基づく)
※混合型特定施設入居者生活介護とは、特定施設として指定を受けた有料老人ホームなどで、入居者が要介護者に限らず、要支援者や自立している者も入居できる施設
・市町村長は、以下の施設・サービスについては、入所・利用定員の総数が、市町村事業計画に定める必要入所・利用定員総数をすでに上回っているか、または申請を認め指定等をすることで上回ることになるときや、計画の達成に支障を生じる恐れがあると認めるときは、指定等をしないことができる
1)認知症対応型共同生活介護
2)地域密着型特定施設入居者生活介護
3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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