指定居宅サービス事業者(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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指定居宅サービス事業者
指定の特例
・指定は申請により受けるのが原則であるが、例外的に指定を受けているとみなされる場合がある(みなし指定)

みなし指定
病院・診療所
・居宅療養管理指導
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
薬局
・居宅療養管理指導
・介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防通所リハビリテーション

指定の更新
・指定または許可には、6年間の有効期間が設けられており、指定を受けている事業者・施設は指定の更新をしなければ効力を失うため、6年ごとに指定の更新を申請する

事業の基準
・都道府県知事の条例で定められる
・条例を定めるにあたっての基準は、サービスの質を確保する観点などから、介護保険事業の目的を達成するうえで必要な最低限度の基準として「人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)が定められている

指定居宅サービス事業の基準
総則(事業の一般原則)
・利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない
・指定居宅サービスの事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービスを提供する者との連携に努めなければならない

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2016.06.08 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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