
指定居宅サービス事業者
指導・監督等
・行政は、事業が適正に運営されるよう、法令の規定に基づいて事業者に対して必要な指導・監督を行う
・指定居宅サービス事業者に対する指導・監督は都道府県知事だけでなく、市町村長も一部行うことが可能
1)報告・立入検査等
・都道府県知事または市町村長は必要があると認めるときは、事業者に対して、報告・帳簿書類の提出または提示・出頭を求めることができる
・また、事業所に加えて、事業者の事務所その他事業に関係のある場所への立入検査も可能
2)勧告・命令等
・都道府県知事は、事業者が基準に違反しているときや、事業の休廃止にあたって利用者への便宜提供を適切に行っていないときなどには、勧告・命令等ができる
・市町村長は、事業者が設備・運営基準に従った適正な事業運営等をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通告することになっている
指定の取消・効力停止
・都道府県知事は、事業者等が以下のいずれかに該当するときなどは、指定の取消、あるいは期間を定めて、その指定の全部または一部の効力を停止することができる
1)指定にあたっての欠格要件のうち一定のものに該当したとき
2)人員基準を満たさなくなったとき
3)設備・運営基準に従った適正な事業運営ができなくなったとき
4)サービス費の請求に関し不正があったとき
5)報告・帳簿書類提出等の命令に従わず、または虚偽報告をしたとき
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