指定居宅介護支援事業者

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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指定居宅介護支援事業者

指定居宅介護支援事業者
→居宅介護支援(要介護者のケアマネジメント業務)を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの
・2018(平成30)年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定・指導監督等の権限は、市町村に移譲される
※指定都市および中核市については、すでに2012(平成24)年から権限が移譲されている
・2019(平成31)年3月までに市町村が運営基準などを条例で制定しなければならない

指定居宅介護支援事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
1)提供するサービスが居宅介護支援1種類のみであるめ、都道府県知事による事業者の指定は、事業所ごとの指定となる
※サービスの種類ごとの指定はない
2)事業の基準は、従業員(介護支援専門員等)の員数についての人員基準と運営基準のみで、設備基準はない
3)指定の取消・効力停止の事由のなかに、「更新認定にかかる調査の委託を受けた場合に、調査結果について虚偽の報告をしたとき」が含まれている

指定介護予防サービス事業者

指定介護予防サービス事業者
→介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの

指定介護予防サービス事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
・事業の基準として、人員・設備・運営基準に加え、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」がある


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2016.06.11 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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