
指定居宅介護支援事業者
指定居宅介護支援事業者
→居宅介護支援(要介護者のケアマネジメント業務)を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの
・2018(平成30)年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定・指導監督等の権限は、市町村に移譲される
※指定都市および中核市については、すでに2012(平成24)年から権限が移譲されている
・2019(平成31)年3月までに市町村が運営基準などを条例で制定しなければならない
指定居宅介護支援事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
1)提供するサービスが居宅介護支援1種類のみであるめ、都道府県知事による事業者の指定は、事業所ごとの指定となる
※サービスの種類ごとの指定はない
2)事業の基準は、従業員(介護支援専門員等)の員数についての人員基準と運営基準のみで、設備基準はない
3)指定の取消・効力停止の事由のなかに、「更新認定にかかる調査の委託を受けた場合に、調査結果について虚偽の報告をしたとき」が含まれている
指定介護予防サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
→介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの
指定介護予防サービス事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
・事業の基準として、人員・設備・運営基準に加え、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」がある
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