
指定介護予防支援事業者
指定介護予防支援事業者
→介護予防支援(要支援者のケアマネジメント業務)を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの
指定および指定の更新
・指定介護予防支援事業者の申請者は、介護保険法における他の事業と異なり、地域包括支援センターの設置者に限定している
・指定は、指定居宅サービス事業者等と同様、6年ごとの更新制
欠格要件
1)申請者が「市町村の条例」で定める者でない(市町村の条例は、「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には「法人であること」とされている)
2)事業所が人員基準を満たしていない
3)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、運営基準に従って適正な事業運営をすることができないと認められる
指定介護予防支援事業者についての規定は、以下の点を除いて指定居宅介護支援事業者のものと同様
1)事業の基準として、人員・運営基準に加え、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」がある
2)事業者が有しなければならない人員基準は、介護支援専門員ではなく介護予防支援に従事する従業者とされる
3)事業者は、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者(指定居宅介護支援事業者)に委託することができる
4)事業の休廃止にあたっての利用者への便宜供与にかかる援助は一般的に市町村長が行い、それをさらに都道府県知事や厚生労働大臣が援助することとされる
指導・監督
・指導・監督は、市町村長のみが行う
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