指定地域密着型サービス事業者

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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指定地域密着型サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者
→地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの

指定および指定の更新
・指定は、地域密着型サービス事業者の申請に基づき、地域密着型サービスの種類ごと、事業所ごとに行われる
・指定の更新は、指定居宅サービス事業者と同様、6年ごとの更新制

欠格要件
1)申請者が「市町村の条例」で定める者でない(市町村の条例は、「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には「法人であること」とされている)
2)事業所が人員基準を満たしていない
3)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、運営基準に従って適正な事業運営をすることができないと認められる
4)申請した事業者の事業所がその市町村の区域外にあり、事業所所在地の市町村長の同意を得ていない

市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量の確保や質の向上のために特に必要があるときは、市町村長指定期間中は、指定時域密着型サービスの指定を公募により行うことができる

事業の基準
・指定居宅サービス事業者のものと同様
・都道府県知事を市町村に読み替える点を除いて、以下の点が異なる
1)市町村は、厚生労働省令で定める範囲内で、サービス従業者に関する基準、設備・運営に関する基準(市町村独自の基準)を設定することができる
2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)の事業を行う者が事業をやめるときは、事業廃止の届けではなく、指定の辞退を行う

指導・監督
・指導・監督、勧告・命令等は、市町村長のみが行う

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2016.06.13 07:17 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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